生活保護、タクシーでの通院や申請は?

多くの方がご存知かと思いますが、生活保護の方がかかれる指定医療機関は決まっています。そこに通院する場合でも、基本的には公共交通機関(バスや電車など)で通院するよう指示されます。では、本当に公共交通機関を使うのが難儀な場合、タクシーでの通院(移送費)を支給してもらえるのでしょうか?

「状況次第で許可してただけることもあります」

ということです。これは状況やケースワーカーなどによって異なるので一概には申し上げられませんが、全ての状況を考えて福祉事務所がお医者さんと相談し、お医者さんからの診断を踏まえて許可がおりることもあります。例を挙げてみましょう。

●病院に行くまでの交通機関が無い
例えば、通院する病院への電車が通っていない。行ける手段はタクシーまたは自動車しかないという場合。生活保護者は基本的に自動車の保持が認められていないし、そもそも体が不自由であれば運転するのは危険・・・というような状態であれば、タクシーでの通院は許可されると思います。ただし、余程特殊な病気で無い限り、指定医療機関を近場に替えられてしまう可能性も無きにしも非ずです。

●タクシーでなければ通院できない絶対的な理由
脚が不自由で公共交通機関を利用するのが大変な方。または、パニック障害で電車やバスに乗れず、ドキドキしてめまいがしたり、手の震え、吐き気、みんながいるところで吐くんじゃないかという羞恥心、死ぬんじゃないかという恐怖などがあり、公共の交通機関を使えない方。そんな時は、ケースワーカーに連絡し、福祉事務所と主治医が相談することで、タクシーで通うことができることもあります。何はともあれれっきとした理由とお医者さんの許可がないと、タクシーでの通院はできません。

●病院へ通う経路が一般的
タクシーで通院する場合、自宅から病院までの最短距離でなければいけません。病院までの経路が一般的でなかったり、通院途中に寄り道したり、タクシーを待たせておくということはできないため、最短距離でないと許可はおりません。

基本的にはこのようなしっかりとした理由付けができないと、タクシーでの通院はできません。また、タクシーを利用した場合は絶対に「領収書を保管」しておいてください。これが無いと、タクシー代が支給されないので、無くさないよう気をつけましょう。

生活保護、タクシー券(チケット)について

生活保護を受けているからと言ってみんなが高額なタクシーを利用できる訳ではありません。上記したように体が不自由で動くのが難儀、そしてお医者さんから「絶対にタクシーが必要」というお墨付きをもらう必要があります。
基本的にタクシーでの通院は領収書を渡して、現金で支給されるので、よく聞くタクシー券(チケット)というものはありません。現在、タクシー券と類似したものに福祉タクシー利用券というものがありますが、上記した手帳で許可された方のみチケットをいただけます。以下、福祉タクシー券利用に関して、単純明快に分かりやすく記載しました!

【ポイント】
●精神障がい者保険福祉手帳や身体障がい者手帳を所持(障害の度合いで支給されないこともあり)。※タクシー乗車の際にこの手帳を提示すると、1割引いてくれる自治体が多いです。
●自治体によりいただける券の額が異なります(1枚300円や500円など)。※年間で支給の上限あり。
●お釣りはでません(端数分のために小銭を用意しておくとムダなく使えます)。
市や区が契約しているタクシー会社でないと使用できません。
●利用できるのは本人のみ。
●再発行はできません。

というように色々と条件がありますので、詳細は居住地域の福祉事務所に聞いてみるのがいいでしょう。

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