生活保護、最低生活費とは?

生活に困窮していて、「助けてくれる三親等がいない」(絶縁状態、拒否など含む)「病気や怪我で仕事ができない」「売却して生活費に充てられる資産が無い」「収入があっても居住地域の最低生活費に満たない」などの条件をクリアーすると、生活保護費をいただくことができます。
「最低生活費」は厚生労働省が定めたもので、基本的には「世帯人数」「居住地域」などから算出されます。自分が今住んでいる地域の最低水準に不足している金額(または全額)を扶助してもらえます。
世帯の分類は「単身」「世帯」「高齢世帯」「母子家庭」などに分けられており、家族構成の人数や年齢により異なります。また、居住地域は賃貸住宅の賃料が異なるため、1級地の1から3級地まであります。1が高いので高ければ高いほど多くの受給額をもらえ、2、3になればなるほど受給額は低くなります。これが一般的な生活扶助と住宅扶助と言われるものです。そして、この扶助以外に子どもがいる家庭では「教育扶助」、子どもが生まれる時は「出産扶助」、病気で医者にかかる時の「医療扶助」など、様々な援助が受けられ、基本的な額にプラスされていき、最終的に(出産、葬祭、生業扶助などは臨時での支給)。

生活保護、最低生活費はいくらもらえる?計算方法は?

さて、肝心要の最低生活費はいくらなのか?ということですが、これは計算方法がありますので、以下に明記しておきます。かなり細かくなっているので、計算方法は難しいのですが、まずは分かりやすい単純な図式から・・・。

「最低生活費」-「世帯収入」=保護費

例を挙げてみましょう(世帯人数などは考慮していません)。

130,000円(最低生活費)-80,000円(世帯収入)=50,000円

ただの例ですが、最終的には差額の50,000円が保護費として支給されます。

生活保護費算出方法の仕方(金額)はコチラを参照ください

生活保護、最低生活費は入院中はもらえる?

さて、ここまで最低生活費について話をしてきましたが、もし保護中に病気や怪我をしてしまって入院したら、その期間に保護費は支給されるのでしょうか?

「入院期間が1ヵ月を超えた場合、入院日の次の月から入院基準に移行」

されることになります。そして、基本額は全国一律

「22,680円」

です。ここまで安くなったら生活できない・・・と思われるかもしれませんが、入院中の食費、水道光熱費などは扶助の対象となるためお金はかかりません。ということから、保護費はこのように減額されてしまいます。結局この22,680円で色々と賄わなければいけないので、なにかと大変になります。また、「医療扶助が出るから個室にしたい」と思っても、個室にするのであれば差額は自己負担になるので注意してください。

もっと詳しく知りたい方はコチラから

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