生活保護、災害時はどうする?
地震大国日本ですが、最近では地震だけでなく気候の変化に伴い様々な種類の災害にみまわれています。元々生活保護を受けている方は引き続き保護を受けられるとして、今まで生活保護を利用したことが無かった方は、災害時に生活保護を利用できるのでしょうか?
「利用できます!」
基本的に生活保護を利用する方は、「生活に困っていて、生きていけない」というのが第一条件です。ですので、以下のような状態であれば、一時的に避難するという考えのもと、生活保護を有効活用してもいいのではないかと考えます。
■災害に遭って、家が壊れた。売れる家ではなくなってしまったし、売れる見通しも立たない。
■貯金はあるが引き出せない。通帳もなにもかも失ってしまった。
生活保護を受ける説明で、「持ち家があると必ず売って生活費に充てなければいけない」と記載していることがありますが、必ず売らなければいけない訳ではありません。売っても資産価値がない場合は売る必要はありません。しかも、震災で半壊してしまったような家の場合、まず売れません。また、被害が酷かった地域であれば、警戒する方もいて土地すらお金にならないかもしれません。
そして、預貯金があってもおろせない、元々ほとんどお金が無いという場合には、生活保護の申請をしても通るケースが多いと思います。保護の申請をするのは国民の権利なので、遠慮する必要はありません。
生活保護、災害見舞金(義援金)の給付
以前、「災害見舞金(義援金)などは収入にあたる」という新聞記事が掲載されていましたが、きちんと手続きを取れば収入認定にはあたりません。生活保護を受けているいないに関わらず、義援金や弔慰金などが収入となってしまっていては、血も涙もない所業と言わざるを得ません(ただし、報告はしないといけません)。
手続きとしては以下の通りです。
①自立更生計画書という名目で、義援金や弔慰金などの合計金額を記載。
②生活を再建する「自立更生の~費用」として、お金の使い道を記入します(住宅、家具、家電ほか、項目別に分けて記載するとわかりやすいです)。
③福祉事務所に提出する。
ざっくりと言うとこのような感じで提出すればOKです。熊本地震や東日本大震災では、最初にいただいた見舞金(義援金)は、特に細かな用途を書く必要はなかったようです(災害時にそんなことを言われたら怒りまくりですよ)。災害が起こらないに越したことはありませんが、災害が起きてしまった時には生活保護を活用させてもらって、自立更生する手助けをしてもらうのも方法の一つとして覚えておいてもいいかもしれません。