生活保護の一時扶助とは?
あまり手持ちのお金が無いのに急にお金が必要になることってありますよね?そんな時に手助けしてくれるのが、生活保護の一時扶助という制度です。その名の通り「臨時でお金が必要な一時的なもの」の費用を負担してもらえます。しかし、生活保護を受けているということから、申請したその日に支給されるという訳にはいきません。お子さんの入学前などのシーズンであれば、制服が必要と分かりますよね?ある程度事前に予定を立てて申告しておけば、融通をきかせてくれると思われます。今回は一時扶助について分かりやすく解説します。
生活保護、一時扶助の種類(布団その他)
臨時で必要になるお金は結構な種類がありますので、完璧に網羅するのは難しいです。ということから、よく聞く種類(臨時的一般生活費)について列挙してみます。是非、参考にしてください。
■学童服:あまり聞きなれない言葉ですが、小学生が通学する際に着るものです(13,100円以内)。
■入学準備金:小学生は40,600円以内、中学生は47,400円以内で入学にかかわる費用を支給してもらえます。
■出産準備費用:出産される前に必要な「寝具」や「おむつ代」などの費用を支給してもらえます(47,900円以内)。
■布団:新しい布団を購入する場合は、17,700円が支給されます(この額だと結構良いものが購入できますね)。※ただ、買い替えたいだけの理由では通りません。
■おむつ代:お年寄りなどで常に失禁というか漏れてしまう場合は、おむつ代が支給されます(20,600円以内)。
ほか、家財処分料、就労活動促進費など多数の扶助があります。
生活保護、一時扶助の住宅維持費
基本的に持ち家に住んでおり、生活保護を受けている方には住宅維持費という費用が支給されます。項目は以下の通りです。
※賃貸住宅に住んでおり、「部屋の補修・修理などの費用は借主が負担する」という付帯条件がついている場合は、住宅維持費が適用されます。
①トイレの設置 ②水洗トイレへの改修費 ③風呂場の修理等 ➃網戸の設置 ➄シロアリの駆除 ➅家屋の修理等 ➆畳建具代 ➇雪下ろしなど
というように8つの項目全てに119,000円が支給されます。
例えば「風呂が壊れた」「壁に穴があいて外が見える」「柱が折れた」など、修理が必要な事態がおきた場合は、まずはケースワーカーに相談するようにしてください。勝手にやってしまうと、自腹になってしまう可能性もゼロではないので相談は必須です。
生活保護、一時扶助の家具什器費
基本的に炊事道具や什器類などは、生活保護の生活扶助から出さなければいけないものですが、保護を受け始めたばかりでは、必要な家電などを揃えるのは至難の業です。そんな時に助けてくれるのが、一時扶助の家具什器費です。支給してもらうには条件がありますので、要約して解説します。
①生活保護を始めた際に、家具、什器などの持ち合わせが全くない場合。
②天災で災害救助法が発令されない時に、地方公共団体の救護では最低生活に家具什器が足りない場合。
③長期的な入院、退所後の単身者で、自活をしようとする場合。
➃転居した際に新たな家具什器を補填しなければいけないと認められた場合。
というような形で支給してもらえます。こちらの支給に関しては「現物支給」が基本です。しかし、各世帯によって必要なものが異なるため、追加支給で現金を支給する福祉事務所も多いようです。