生活保護を受給するにあたっては、資産や扶助してくれる親族以外にも、病があって働けない、怪我していて働けないという確固たる証拠(証明)が必要です。それを病状調査と言っていますが、どのように調査されるのかを分かりやすく解説します。
生活保護の病状調査の根拠
基本的には18歳から65歳未満の成人は、健康的で働けるのであれば働く、もしくは働く努力を怠ってはいけないんです。ですので、調査目的は「働けるのか?」「働けないのか?」もしくは「働かないのか?」ということです。当然ですが、自己申告で「働けません」というのは通じませんので、医師の診断が必要になります。診察したお医者さんから「しばらく休養が必要です」と言われて、初めて生活保護を受けられる要素が一つクリアーできます。
生活保護の病状調査票
北九州市のサンプルがありますので、こちらを添付します。ここでは画像1点のみしかアップしていませんが、「病状調査票」(一般・精神)「長期入院」(一般・精神)など、それぞれの病状に合った分類がされています(裏表)。中身は「主治医意見」「患者実態把握」「検査データ」など、お医者さんや担当者が記載する項目が沢山あります。※同意書というものでもよく検索されていますが、正式には調査票が正しいと思われます。
病状調査は指定医療機関へ
現在、通院している場合は、指定医療機関へ行って診察してもらいます。通院していない場合は、症状を診察してもらうために福祉事務所が検診命令が出るので、指定された病院に行って医師の診察を受けます(検診命令には逆らえません)。医師から就労できないと診断されればお墨付きをもらうのでOKですが、就労可能と診察された場合には、言い訳は通用しないので就労努力をするしかないですね。
※健診命令を拒否すると生活保護の申請を却下される可能性もありますし、停止されたり、下手をすれば受給のストップの可能性もゼロではありません。
精神疾患の病状調査
見た目で分かる怪我や手術で治せる病気と異なり、精神疾患の方が働いていないと「甘え」と捉えられるケースが多々あります。目に見えないぶん、ただの怠けている人間に見えるんでしょう。しかし、現在のようにストレスの多い社会では、うつ病を始め、パニック障害などの方もかなり増えてきているのはご存知の通り。病状が酷くなる前に受診するのが一番ですが、お金がカツカツであれば生活保護の申請を出した後に行っても大丈夫です!福祉事務所から検診命令が出てから病院に行くので、医療費は負担してもらえます。
ですので、精神疾患の方が本当に辛くて働けない、働ける精神状態ではないというのであれば、迷わず心療内科などで診察してもらうことをお勧めします。