生活保護の就職支度金とは?

晴れて就職(パート・アルバイトなど)が決まって、ようやく人生の再スタートができる!と思いきや、色々と支度するお金が無い・・・なんてことありますよね?生活保護を受けている場合、なかなかお金を工面するのが大変で、いざ仕事と思っても「スーツ代が無い」「革靴が無い」「交通費が無い」など、とりあえず緊急で必要なお金が無いことも。

そんな時に助け舟を出してくれる制度が「就職支度金」(生業扶助分類)です。せっかくこのような助けてくれる制度があるので、就職が決まったら是非活用させていただきましょう!ただ、この就職支度費をいただくにも条件があるので、分かりやすく解説します。

就職支度金の受給条件

正社員、準社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態の決まりはありませんが、社会保険に加入しなけれればいけないという基準があります。ですので、パート・アルバイトの場合だと、受給するのは難しいと言わざるを得ません。

就職支度費は、基本的に現金での支給で限度額は29,000円以内です(級地によっての違いはありません)。現物給付ということもなくはないのですが、スーツや靴などは衣類ということもあり、人によってサイズが異なります。ですので、自分で購入するほうが良いと考える福祉事務所も多いと思います。

また、交通費(通勤費)に関してですが、初任給が出るまでの分はもちろん支給されます(必要最小限)。電車通勤に関しては全く問題ありませんが、車、バイク通勤の場合は、担当のケースワーカーに相談してみてください。

就職支度金でスーツなどを購入

まず、絶対に必要なのは、スーツや靴などを購入した際の領収書を必ず保存しておくこと。領収書を紛失すると福祉事務所に提出する際に、しっかりとスーツや靴、その他の就職に必要なものにお金が使われたのかどうかが分からなくなって、返還を求められたりあらぬ疑いをかけられてしまう可能性もゼロではありません。せっかく新たなスタートを切ろうと思っているのにケチがついてしまう感じは嫌ですからね(笑)。

このように生活保護者が再スタートを切るのに、色々と扶助してくれる制度があるんです。就職支度費以外にも「技能習得費」などの生業に就くための支援をはじめ、ハローワークと福祉事務所がタッグを組んで就労支援を行うなど、生活を充実させるための様々なサポートが用意されています。このようなありがたい制度を活用させてもらって、再スタートを切ってみてはいかがでしょう?

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