生活保護のアルバイトは禁止?

「アルバイトOKです」

生活保護の方がアルバイトをするのは、特に禁止されている訳ではありません。生活保護は次の仕事を見つけるための緊急避難的なものとしての立ち位置もあるため、仕事をしながら体調を整え、社会復帰するのが良いかもしれません。

生活保護受給者がアルバイトをする場合

生活保護を受給していてアルバイトをする場合、かならずしなければいけないことがいくつかありますので、いくつかピックアップしてみました。

必ず申告すること
アルバイトをするのは一向に構いませんが、給料としていくら貰ったのか?ということを申告しなければいけません。もし、アルバイトをしているのを隠してしまうと、ケースワーカーに知られた場合、「不正受給」と受け取られ、返金を求められたり、最悪の場合は生活保護を打ち切られるケースもあります。ですので、いくら給料を貰ったのかを必ず申告しましょう。

誰が働いても申告する
生活保護の基準は「世帯」で判断されます。ですので、高校生のお子さんがアルバイトをしてお金を稼いだということになれば、それは世帯収入として見られます。ですので、こちらも必ず申告する義務があります。もし申告せずに放置して生活保護費を受給していたのが知られた場合は、前述したように返金や支給額の減額、打ち切りなどもあり得るので必ず申告してください。

アルバイトの収入でなくても申告
アルバイトでの収入の申告も当然なのですが、アルバイト以外での収入報告も義務づけられています。ですので、どなたかからお金をいただいた、なにがしかの収入があったなどの場合も、必ず申告しないといけません。

生活保護のアルバイト収入控除

生活保護を受給されている方のアルバイトに関しては控除があります。仕事で使う道具などの雑費の購入や交通費などでは「実費控除」が、またしっかりと勤労した方には、手取り額からさらに金額を引いた額で収入認定される「基礎控除」があり、勤労意欲をアップさせるようなことも行っています。ただし、収入認定をしっかりとしてもらうためには、「給与明細」や「交通費」などで使った費用は、きちんと保存しておくことをお勧めします。保存しておかないと、控除されなくなるケースもあるのでご注意を。

 

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