福祉車両は障害者が乗り降りをする際、運転が便利なように改良してある自動車のこと。

・座席が回転し昇降ができる。
・車椅子に乗ったまま座席に乗り降りできる。
・手足が不自由でも運転が可能なように造られている。

などが主な特徴です。

身体障害者の車両資金の貸付とその他助成措置

※各自治体によって条件が異なる場合があります。

・車両購入資金の貸付
身体障害者の通院、通学などの日常生活の利便、社会参加のための車両購入資金一部貸付。

・有料道路の通行料金の割引
身体障害者が自ら運転する乗用車または貨物自動車(ライトバン等に限る)または特種用途自動車(営業車は除く)または二輪自動車(総排気量が125CCを超えるもの)で、本人または本人の親族等の所有するもの。
地域によっては半額程度助成されます。

・自動車改造費の助成
重度身体障害者が就労等のため、障害者自身が所有し運転する自動車の一部を改造する場合に、改造経費を助成します
助成対象者は所得制限がありますが重度身体障害者で、上肢、下肢又は体幹機能障害が1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額(上限100,000円です)

・自動車運転免許取得に要する費用の助成
自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
助成対象者は身体障害者手帳1級~4級、療育手帳所持者で普通免許を取得した方。
普通自動車免許取得費の2/3の金額(ただし10万円を限度)
申請時期は普通自動車免許取得後6ヶ月以内

・タクシーの割引や無料乗車券の配布または燃料代の補助
体障がい者手帳を乗車時に提示することで、割引となったり、自治体によっては無料乗車券を配布。
又は、タクシーを利用しないで自ら運転をする障がい者には燃料代の補助

・一部カーフェリー料金の割引
身体障がい者や介護者がフェリーを利用する場合の割引。

・自動車運転の技能習得費の貸付制度
障害者の雇用促進のため、身体障害者を雇用する事業主に対して行われる助成
これらの相談はお住まいの地域を管轄する市町村又は福祉事務所へお問合せください。

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