収入申告が過少であったりあるいは申告を怠ったため扶助費の不当な受給が行われた場合については、法第63条による費用の返還として取り扱う場合と法第78条による徴収として取り扱う場合の二通りが考えられる。

本来、法第63条は、受給者の作為又は不作為により実施機関が錯誤に陥ったため扶助費の不正な支給が行われた場合に適用される条項ではなく、実施機関が、受給者に資力あることを認識しながら扶助費を支給した場合の事後調整についての規定と解すべきものである。
しかしながら、受給者に不正受給の意図があったことの立証が困難な場合等については返還額についての裁量が可能であることもあって法第63条が適用されているわけである。
広義の不当受給について、法第63条により処理するか、法第78条により処理するかの区分は概ね次のような標準で考えるべきであろう。

① 法第63条によることが妥当な場合

(a) 同受給者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で届出
又は申告をすみやかに行わなかったことのついでやむを得ない理由が認められるとき。

(b) 実施機関及び受給者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき(判明したときに申告していればこれは、むしろ不当受給と解すべ
きではない。)

② 法第78条によることが妥当な場合

(a) 届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかった

そ の 他

(b) 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。

(c) 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。
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