収入申告が過少であったりあるいは申告を怠ったため扶助費の不当な受給が行われた場合については、法第63条による費用の返還として取り扱う場合と法第78条による徴収として取り扱う場合の二通りが考えられる。
本来、法第63条は、受給者の作為又は不作為により実施機関が錯誤に陥ったため扶助費の不正な支給が行われた場合に適用される条項ではなく、実施機関が、受給者に資力あることを認識しながら扶助費を支給した場合の事後調整についての規定と解すべきものである。
しかしながら、受給者に不正受給の意図があったことの立証が困難な場合等については返還額についての裁量が可能であることもあって法第63条が適用されているわけである。
広義の不当受給について、法第63条により処理するか、法第78条により処理するかの区分は概ね次のような標準で考えるべきであろう。
① 法第63条によることが妥当な場合
(a) 同受給者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で届出
又は申告をすみやかに行わなかったことのついでやむを得ない理由が認められるとき。
(b) 実施機関及び受給者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき(判明したときに申告していればこれは、むしろ不当受給と解すべ
きではない。)
② 法第78条によることが妥当な場合
(a) 届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかった
そ の 他
(b) 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。
(c) 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。
-270-
今日は、近所の方が十数年前から生活保護費を貰っていると聞いてましたが最近、ご主人が障害年金と奥さんが年金を貰っていると聞きましたが保護費と年金を貰えるんですか?
家族は3人家族で娘さんは深夜に働き、日払いで働いているみたいですが申告もしいみたいです!それは不正行為じゃないんですか?生活も一般の家庭よりも裕福な家庭です!こういう不正行為は許されません。何処に訴えればいいですか?保護費は年間300万近くです。
残念ながら、行政は何もしません。
お怒りは本当に理解します。
保護課に現況を訴えても、匿名では、行政の担当は「貴重なご意見有難うございました!皆様の税金が無駄にならぬように善処します!」で、、、何もしません。
なぜなら税金を出す行政は「テメェの銭」ではないからです。
実践論ではこういうことです。
その証拠を私達「納税者」がレポートを作り、行政に提出し、その担当者を詰め、
更にその上に出し、その上がこれはナントカしなければ、、と認識させ、、その命令のダウンがあれば、全く興味が無かった担当が豹変します、、
「上から詳細をお知らせ下さい!!と、、いわれました。その税金を蝕む生物達には興味はありませんでしたが、こんかい上から言われましたのでケースワーカーの私の「生活」を脅かす要素なので「不正受給」はなんとかせねば納税者に申し訳ありません!!!証拠を下さい!!!
これは、、アナタが集めたもので「役所」は関係ありませんよね!
税金の無駄遣いは許せません!公僕として、、、
さて、、僕らはやらねばならないことありますよね!!!!!
俺の知り合いのフィリピン人知り合いって言っても俺が付き合ってる女の姉さんなんだけどさ、今年の4月にフィリピンに行ったときにその姉さんも居たぜ、生活保護の金で旅行だってさ、俺は日本人として頭に来たね!おまけにフィリピンにいる息子に新しい携帯まで買って来てさ!外人の生活保護無くせばいいんだよな!日本の年寄りたちに使ってやって欲しいと個人的に思う。