生活保護者にとってケースワーカー(CW)は窓口でもあり相談などのアドバイザーでもあります。

生活保護の受給を受けようと福祉事務所の窓口に行くとケースワーカーが担当し保護開始、変更、停止、廃止まで取扱います。

そしてこの決定は生活保護法に基づいて行われすが法律の運用や解釈の一部は現場の裁量に委ねらることになります。

受給を受けてからも不正受給などが無いよう何度か交流する事があります。

たとえば家庭訪問などがあります。

生活状態や変化を調査しにくるわけですからあらかじめアポイントをとってくるわけではありません。

家庭訪問の頻度は様々ですので月に1回のケースもあれば3ヶ月に1回の受給者もいます。

入院や施設に入所している人も同様で訪問頻度は少なくなりますがケースワーカーが訪れることがあります。

ケースワーカーについて

ケースワーカーは福祉事務所の職員の通称でありソーシャルワーカー、現業員、地区担当員とも言われます。そしてケースワーカーは地域ごとあるいは分野ごとに担当し生活保護以外にも高齢者、障害者、児童の相談にも乗る公的機関で現業に従事する職員でもあります。

上記したようにケースワーカーは幅広い対象の相談事などに乗らないといけないため、かなり大変な業務と言っても過言ではありません。以前はケースワーカーが担当する世帯数は、多い時で300~400世帯前後を担当していたこともあります。そのせいで各世帯への対応が薄くなり、しっかりとしたフォローができないようなことも多々あったようです。現在では1人で100世帯前後を担当しており、一時期よりは担当する世帯が少なくなりましたが、それでもまだまだ人手不足の感は否めません。

ケースワーカーの資格

まずは、地方公務員の試験に合格することが第一!次に社会福祉主事の資格を持つことで初めてケースワーカーとして働くことができます。社会福祉主事の資格を得るのでメジャーなのは「専門学校、短大、大学で社会福祉系学部(教育学部なども)で社会福祉に関する科目を修了」または、「厚生労働大臣指定の機関で講習会の課程を修了」が一番多いと思われます。

ただし、地方公務員と社会福祉主事の資格を持っていても、自治体によっては「行政職」と「福祉職」の区分けがされていないところもあるようです。そういった場合は行政職として合格し、福祉職に異動という形になることが多いようです(最初から行政と福祉に分かれている自治体もあります)。

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