厚生労働省では東日本大地震において要援護者(介護が必要な高齢の方、心身に障害がある方等)の方々を、社会福祉施設において定員を超えて受入れを行うことを可能とするように取り決めているようです。
施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じて関係各団体に依頼をしています。
高齢者、障害者等の要援護者の緊急的対応について
1.「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い、避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者については、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設(介護老人保健施設を含む。)への受け入れを行って差し支えありませんので、その対応に万全を期していただきますようお願いいたします。
なお、旅館、ホテル等の避難所としての活用等については、別添のとおり、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会等に対し、協力依頼(厚生労働省健康局生活衛生課長通知)をしておりますので、併せてご連絡いたします。
2.社会福祉施設等への支援のため、今後、罹災地域における社会福祉施設等の入所者等の生活を確保するための職員の確保が困難な施設については、広域的調整の下で、他施設から職員の応援派遣を行ってください。
また、他都道府県からの派遣等が必要となった場合には、国において調整を図ることとしておりますので申し出下さい。