生活保護の審査において保険を解約をしなければいけない場合としなくても良い場合がある。

保険の種類について

・解約を要しない保険は、危険対策を目的とするものに限り認められる。

・住宅保険、こども保険など貯蓄的性格の強い保険は認められない。

・要保護世帯に保険による保障の効果が及ばないもの及び世帯員の危険を保障するものでないものは認められない

※単身世帯であっても、傷病による入院、後遺障害等に対する給付など保障の効果が単身世帯自体に及ぶ場合もあるので留意している。

?なお、以上の要件を満たすものであれば、民間会社による一般の生命保険郵便局の簡易保険あるいは農協等の生命共済などの種類は問わない。

返戻金が少額であり、かつ、保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合

返還金が少額であるかの判断については、最低生活費(医療扶助を除く。)の概ね3か月程度以下を目安と考えられている。

また、保険料額の当該地域の一般世帯との均衡の判断については、家計調査(総務省)等による保険掛け金の消費支出に占める割合及び生命保険に関する全国実態調査(生命保険文化センター)による保険掛け金の対年収
比率の実態に照らして、最低生活費(医療扶助を除く。)の1割程度以下を目安とされたいとしている。

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