生活保護者は次の2点以外の理由で車を所有してはいけません。
もちろん他人名義の車も運転してはいけません。
・公共交通機関が全くない山村僻地に住んでいる方や、世帯の中に介護が必要な身体障害者がいて車が絶対に必要な場合です。
・その他に自営業を営んでいる人が必要不可欠で就労に必要だと判断された場合。(個人タクシー運転手など)
よく他人の名義貸しで車を所有している生活保護者がいますが発覚した場合、保護の停止、廃止などになる可能性があります。
車がどうしても必要な場合は必ず事情を福祉事務所へ相談してください。