生活保護受給中の家賃値上げは契約書では「租税などの上昇や不動産価格の上昇、あるいは経済事情の変動によって、近隣相場と比較して不相当に低くなった」という理由が必要です。それがまずは第一です。

家賃上限に対しての理由・考え方

通常の契約書ではこういった事が書かれています。

自身の契約書を確認してください。

通常の雛形ではこう書いてあります。

貸主及び借主は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる

一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、家賃が不相当となった場合。

二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、家賃が不相当となった場合。

三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、家賃が不相当となった場合。

 

その上で上記の理由どおりの内容であれば初めて検討する必要があります。

しかし協議の上でとありますので必ずこういう事例であれば応じなければいけないわけではありません。

それでも決まらない場合は最終的には調停で裁判を申し出ることになります。

正直裁判は不動産屋も自身も望まないでしょうが最終手段としてございます。

 

生活保護の方は家賃上限があります。

どちらにせよ家賃上限は福祉担当の方の判断になりますし家賃補助を受給できなければ貸主の要求に応じる事ができません。

そして貸主が断固として強行体勢をとるなら福祉担当の方と相談できます。

どうしようもない事情があれば引越し費用も福祉事務所も検討してくれるでしょう。

まずは生活保護で家賃を上げる事が出来ない事を不動産管理会社に相談しましょう。

その上で難しいようであれば福祉事務所へ相談という形が一番の得策だと思います。

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