生活保護者が何らかの形で賠償金を受け取る場合はその金額を福祉事務所に報告しなければいけません。
ですから交通事故の賠償金や自己の物などを壊された場合の賠償金も同様です。
そして壊れた部分などの必要経費は変換しなくてもよいですがその他手元に残るお金は基本的に福祉事務所に返還するとしています。
報告をしない場合不正受給として停止、廃止になる可能性があります。
生活保護の賠償金支払いは収入?
誰彼関係なく事故に遭う可能性はあるので、生活保護者も事故に遭います。生活保護者が事故に遭遇した場合の賠償金は収入とみなされるのでしょうか?
「収入とみなされます」
う~ん、事故に遭っているのに何か複雑な心境ですが、お金が入ってくること自体が収入とみなされるので仕方がないですね。普通であれば事故に遭った被害者は、その額を税金もかからずにまるまるいただけますが、生活保護者は収入とみなされるので絶対に申告しないとダメです。実際「バレないようにしたい」「申告から逃れられないか?」など考える方も多いようですが、生活扶助、医療扶助、その他の費用が税金で賄われていることから、賠償金も収入にあたってしまうんです。
賠償金を貰ったら保護は打ち切り?
多額の賠償金をいただいたとしても、一概に打ち切り(廃止)になるかというとそんなことはありません。小さな事故から大きな事故まで種類は色々。小さな事故で怪我もほとんどなく、後遺症も全くないとなれば、賠償金は少額ですよね?例えば20万円の賠償金をもらっても月々の世帯の保護費が15万円くらいだったら、1ヵ月ちょっとしか生活できません。長期的に生活することができる数百万円もの賠償金であれば別ですが、世帯が暮らしていけないような少額での打ち切りはまずないと思っていいでしょう(一時停止はありえますが)。
実際のところ、事故の状況、世帯の状況など、様々なケースが考えられるので、いくら入ったら打ち切りという説明はできません。事故に遭遇した場合、まずは担当のケースワーカーに連絡を行っておくのが良いでしょう。