難病で生活保護を併用
怪我や病気で生活保護を受給されている方がいらっしゃいますが、難病で生活保護を受けられている方もいらっしゃいます。手術してもらったり薬を服用して治る病気であれば百歩譲ってまだマシかもしれませんが、難病指定されているとなると話は変わってきますよね。そんな大変な病と闘う方に「難病医療費助成制度」があり、現在331の疾病が対象とされています。
ここで救いなのが、生活保護を受けている方で指定難病の場合は、基本的に医療費、介護サービス、調剤などの出費はなく、生活保護受給との併用も可能です(これで負担があったら大変です)。ただし、各都道府県が指定している指定医療機関で診察、治療をしてもらわなければいけません。また、難病という大変な病ですが、こちらもきちんと申請しなければいけないようです(融通が利きませんね)。
難病での生活保護、食事療養費について
入院した時の食べ物に関してですが、こちらは食事療養費と呼ばれています。一般または現役ばりの所得の方は1食460円ですが、低所得者の場合は100円です。また、生活保護を受けている方の食事療養費に関しては基本「0円」。指定難病患者の場合は収入によって食事療養費が変わります(260円、210円、100円)。
難病での生活保護へのレセプト
病気にかかった場合、医療機関が健康保険組合に医療費を請求するために行うのがレセプトと呼ばれるものです(入院・外来・歯科・調剤の4種類から)。一般の方なら保険に加入しているのでまだ分かるのですが、生活保護者は国民健康保険にすら加入していません。その代わりに医療扶助があるので診察、処方などは無料で受けられます。同じく難病にかかってしまった場合、申請をすれば医療費は無料になりますが、医療扶助から支給されるのでなく、前述した難病医療費助成制度から支給されることになります。個人的には医療扶助の範囲になるのかと思いますが・・・。実際、医療扶助でなくなるため福祉事務所へのレセプト請求はありませんが、何か変な感じがするのは私だけでしょうか?