現在日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされている。
しかし「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。
このことから、外国籍の者は生活保護法上の行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできるが、法に基づく受給資格がないという形で棄却される取扱となっている。
裁判所では「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべき」として永住外国人も含めた外国人には生活保護法の適用はないと判決がなされているが(生活保護法には支給対象が国民と明記されているため)、日本政府や地方自治体の判断によって多くの外国人へも生活保護が支給されている。
日本の国籍を有しない被保護世帯数は32,156世帯
被保護実人員は51,441人
(いずれも1ヶ月平均、平成20年度)。
これは、被保護世帯総数の約2.8%を占め、被保護実人員総数の3.2%を占める.