民生委員の義務について法第15条です。

職務遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、平等な取扱いを行うという規定があります。
また、民生委員・児童委員は、民生委員法第14条において、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力することとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
民生委員・児童委員には、要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることが多いため、守秘義務が課せられています。

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