民生委員は福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして活動していますが
どのようにして選任、選ばれるのでしょうか。
定数は、厚生労働大臣の定める基準に従って、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定めます。
平成20年3月31日現在の定数は、232,092人です。
(地区担当:210,645人、主任児童委員:21,447人)
都道府県知事は、市町村の民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通した者として推薦
された者について、地方社会福祉審議会の意見を聴いて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。(児童福祉法第16条に基づ
き、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。
また、主任児童委員は、児童委員のうちから、厚生労働大臣が指名します。)
平成20年3月31日現在、227,287人の方が民生委員として委嘱され、活動しています。(男性:92,255人、女性135,032人)