生活保護の支給日(受給日)は?

各自治体(福祉事務所)によって異なりますが、原則として毎月1日~5日の間に支給されることが多いので、月初にいただけると覚えておくと便利です。しかし、管轄エリアの福祉事務所から支給される日が5日と決まっていて、その日が土日祝日だった場合はどうなるのでしょう?土日祝日が絡む場合は金曜日にいただけるんです。普通の会社の給料やアルバイトなどと同じですね。前倒しでいただけるのはとても助かります。

多くの自治体は5日のところが多いようですが、これには賛否両論があります。生活扶助は原則として1ヵ月の前渡しが決められているのですが、住宅扶助も同じ日に支給されてしまうので、賃貸物件を借りる際には日数が合わなくなってしまうんです。一般的に賃貸物件は前払いが絶対。そして、月末までに賃料を支払わなければいけません。となると、月頭にいただけると不動産屋さんに賃料が払えなくなってしまうんです。こういう問題を理解してくれる不動産屋さんじゃないと、なかなかしんどいことになります。

生活保護の受取方法

保護費の受取方法は2種類あります。一つ目は「窓口での受取」で、受取の際には印鑑が必須ですので、忘れないようにしてください。その他自治体によって持参するものが異なるようですので、予め準備しておいてください。支給日の朝イチに行くとめちゃくちゃ混雑しているので、時間をずらしていただきに行くのがお勧めです。窓口での受給は人口が少ないところやケースワーカーが安否確認をしたい方、トラブルのある方などが多いようです。
二つ目は銀行口座への振込」です。こちらは窓口の混雑が無いのが非常に便利です。しかし、金融機関との兼ね合いもあって、受け取り日が若干異なることもあるので注意が必要です。どちらかというと振込の場合は、人口が多い都市部や高齢者、動くのが困難な方などが多いようですね。

生活保護の代理受取は?

たまに、支給される保護費を代理人が受け取ることはできるのか?という質問を拝見するのですが、代理人での受け取りはできません。必ず本人が受け取ることになっています。前述したように銀行口座への振込も可能ですから、そちらに切り替えても良いかと思います。

生活保護の追加支給

基本的な支給日は毎月1日~5日と決まっていますが、それ以外の追加支給についてはどうなのでしょう?こちらの支給は定まっておらず、各地域によって異なります。その都度必要になる費用なので、詳しくは居住地を管轄する福祉事務所に聞いてみてください。
※追加支給とは、おむつ代、葬祭代、出産費用、介護サービス代などのことを指します。

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