生活保護の支給日(受給日)は?
各自治体(福祉事務所)によって異なりますが、原則として毎月1日~5日の間に支給されることが多いので、月初にいただけると覚えておくと便利です。しかし、管轄エリアの福祉事務所から支給される日が5日と決まっていて、その日が土日祝日だった場合はどうなるのでしょう?土日祝日が絡む場合は金曜日にいただけるんです。普通の会社の給料やアルバイトなどと同じですね。前倒しでいただけるのはとても助かります。
多くの自治体は5日のところが多いようですが、これには賛否両論があります。生活扶助は原則として1ヵ月の前渡しが決められているのですが、住宅扶助も同じ日に支給されてしまうので、賃貸物件を借りる際には日数が合わなくなってしまうんです。一般的に賃貸物件は前払いが絶対。そして、月末までに賃料を支払わなければいけません。となると、月頭にいただけると不動産屋さんに賃料が払えなくなってしまうんです。こういう問題を理解してくれる不動産屋さんじゃないと、なかなかしんどいことになります。
生活保護の受取方法
保護費の受取方法は2種類あります。一つ目は「窓口での受取」で、受取の際には印鑑が必須ですので、忘れないようにしてください。その他自治体によって持参するものが異なるようですので、予め準備しておいてください。支給日の朝イチに行くとめちゃくちゃ混雑しているので、時間をずらしていただきに行くのがお勧めです。窓口での受給は人口が少ないところやケースワーカーが安否確認をしたい方、トラブルのある方などが多いようです。
二つ目は「銀行口座への振込」です。こちらは窓口の混雑が無いのが非常に便利です。しかし、金融機関との兼ね合いもあって、受け取り日が若干異なることもあるので注意が必要です。どちらかというと振込の場合は、人口が多い都市部や高齢者、動くのが困難な方などが多いようですね。
生活保護の代理受取は?
たまに、支給される保護費を代理人が受け取ることはできるのか?という質問を拝見するのですが、代理人での受け取りはできません。必ず本人が受け取ることになっています。前述したように銀行口座への振込も可能ですから、そちらに切り替えても良いかと思います。
生活保護の追加支給
基本的な支給日は毎月1日~5日と決まっていますが、それ以外の追加支給についてはどうなのでしょう?こちらの支給は定まっておらず、各地域によって異なります。その都度必要になる費用なので、詳しくは居住地を管轄する福祉事務所に聞いてみてください。
※追加支給とは、おむつ代、葬祭代、出産費用、介護サービス代などのことを指します。
先日、親切なハローワークの身体障害者担当の相談員さんと生活保護課に相談及び申し込みに行ったのですがマンションを借りる初期費用は、出す規定は、ないとウソつかれました。腹が立ってしかたがありません。勿論、家賃等は、規定内の物件です。ちなみに京都市西京区区役所・洛西支所です。ハローワークの方も呆れて弁護士相談すると怒っておられます。何故、嘘をつくのでしょうか?
匿名さん(2017年5月14日 2:23 AM)
初めまして。
私は受給者ですが
役所の福祉職員の心のブラックさを思い知らされた一人です。
彼らは、われわれを’何も知らない素人’と分かっていて
ありもしない根拠を’挙げて’攻めて来ます。
こういう相手に対し、われわれ一人だけですと信用するしかないので
少なくとも二人以上で行き、一人で行く時は、できますれば’メモ録’などを忍ばせたら良いです。
事実に反する事、また暴言を申せば、それが「証拠」となりますし、彼らは証拠を取られる事を非常に嫌がります。
あと、私は職員が何か申し出して来れば、必ずその根拠を出すよう求めるようにしています。
根拠がなければ引き下がるしかないからですね。
メモ録は今や必須アイテムです。お持ちでなければ借りてでも同伴させてください。あなた様の強い味方になってくれますハズ
では、失礼します
生活保護課が嘘をつくのは弱者の味方ではではなく、ケアマネ 大家 医者 弁護士など知識がある強い人達の味方だからです。
基本的に一般人が一人で保護を取りに行っても申請すらさせません。
住所がなければ保護の必要が無いので、先に自分で住む所を決めてこないとなりません。
生活保護者に理解のある大家さんから家を借りた後、大家さんまたは不動産屋さんから請求させると良いです。