生活保護、健康診断の費用は?

年をとってくると、体の色々なところにガタがくるのは当たり前ですよね。一般的には40歳を超えると健康診断がありますが、国民健康保険に加入していない生活保護者は健康診断を受けられるのでしょうか?

「無料で受けられます!」

そうなんです!受けられるんです。40歳以上で生活保護者や中国残留邦人で支援を受けている方全員に、受信券を渡してくれています。無料で検診を受けられるっていうのはとてもありがたいですよね!また、75歳以上の後期高齢者(ちょっと失礼な言い方ですが)の方も無料で健康診断を受けられるので、是非受けてください。

生活保護、就職時の検診について

保護を受けられていた方の就職が決まる・・・嬉しいことです!しかし、就職するにあたって、健康診断をして検査結果を持ってきてくださいという会社も少なくありません(入社してから検査をするところもあるようですが)。

実際のところ検査内容にもよるので何とも言えませんが、一般的には身長体重測定から血液、尿、血圧など検査で終わることも多いでしょう。しかし、運転に従事する仕事の場合であれば色覚検査も必要です。また飲食店での勤務であれば検便などもあるので、どの検査が必要なのかは職種などによって異なります。

まずは、担当してくれているケースワーカーに話をしてみるのが一番です。就労のための検査ということであれば、指定医療機関で問題なく自己負担無しで検診をしてもらえると思います(ただし、上限金額はあると思います)。このような就労の場合だと、喜んでお金を支払ってもらえるのではないかと思います。

生活保護の検診命令とは?

これはちょっと健康診断とは異なりますが、生活保護受給者には「検診命令」というものがあります。これは上記した健康診断とは全く違って、生活保護を受給する判定材料としての診断です。

内容としては以下の通り。

➀稼働能力(就労)があるのか、本当に無いのかを確認。
➁医療扶助を受ける際、被保護者の病状の診断(真偽のほどを確かめる)。
➂医療扶助を受けている際に、給付の継続性を診断。
➃障がい者加算などの認定にあたって、検診が必要とされる場合。
➄介護扶助を申請する際、医学的な判断が必要な場合。

その他、理由は沢山あります。もちろん、この費用も福祉事務所が負担してくれるため、基本的に自己負担はありません。福祉事務所から「検診命令書」「診断料請求書」「検診依頼書」をいただき指定医療機関に持参すれば、無料で検査をしてもらえます。ただ、こちらの書類を持参していないで勝手に行った場合には、自己負担の場合もあるので注意が必要です。

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