生活保護の収入認定とは?
「病気や怪我で働けない」「三親等に扶養してくれる人がいない」「資産が無い」(不動産、株)などの条件をクリアーして、初めて生活保護を受けられるようになります。生活保護は働きながらでも受給することができるのがメリット?とも言えますが、金額の多い少ないに関わらず収入認定(申告)をしなければいけません。アルバイトで稼いだ給料はもちろん、内職での給与、そして誰かから突然お金をいただいたり、宝くじに当選しても、競馬・ギャンブルで勝っても申告しないといけないんです。でなければ、不正受給とみなされて受給の停止、最悪の場合は廃止させられることもあります。
生活保護の収入認定の返還
生活保護法の第63条に「費用返還義務」というものがあります。これは「お金があるのに保護を受けたんだったら返還してね」という主旨です(笑)。もちろんこれには条件があるので、下記で分かりやすく解説します。
➀資力が無い時に受け取った生活保護費は返還する必要はありません。いただいた生活保護費のみ返還する義務が生じます。
➁もし沢山お金が入ってきても、一時的な生活保護費のストップ(停止)はありえますが、廃止になるという訳ではありません。
➂全額を返還しなくても良いケースもありえます(自立更生計画)。
生活保護の収入認定の除外されるもの
前述したように、収入として認められるものは多数あります。しかし、申告しても収入として除外される「収入にはあたらない」ものもいくつかあるので、分かりやすく解説します。
➀お葬式の香典
これは当然ですね。人の生き死にに関わる香典まで収入として言われてしまうことはありません。
➁結婚式のお祝い金
こちらも当然と言えば当然です。結婚式のお祝いまで収入認定されたら洒落になりませんよ。
などです。メインはこのような葬儀などの不幸があった場合と、結婚式のお祝いなどです。その他諸事情により除外されるものもいくつかありますので、その辺りのことはケースワーカーに聞いいただくのが一番でしょう。基本的には社会通念上「この費用は収入にあたらない」というものに限ります。
生活保護の収入認定の必要経費の控除
生活保護の方が収入認定(申告)を行う際は、控除されるものがいくつかありますのでご紹介します。
➀基礎控除・・・働いていれば誰でも受けられ、給与の収入が15,000円以下であれば全額控除されます(最低額が15,000円なので)。
➁未成年者控除・・・高校生がアルバイトで稼いだお金も控除対象です。
➂実費控除・・・アルバイトなどで使った交通費や、業務で必ず購入しなければいけなかった雑費などが控除対象です。
➃新規就労控除・・・長期的に就労できるようになれば、基礎控除+新規就労控除を受けられます(6ヵ月限定)。
このように経費として認められれば、収入認定の控除を受けることができます。とはいえ、口頭で「◯◯に使いました」と言っても収入認定されないので、必ず領収書、レシートなど証明になるものは保存しておきましょう。
生活保護の収入認定の溯及について
障害年金の制度を知らずに生活していたり、国民年金の事務的なミスでお金をいただけていなかった・・・となると、溯及してお金を受け取ることができます(障害年金の場合は最大5年間)。例えば2、3年障害年金を知らずに受け取っていなかっただけでも、溯及することで2~300万円くらいを一括でもらえることになります(等級で変わります)。しかし、ここには注意点が!生活保護を受けている間に障害年金の制度を知って溯及すると、一括でお金をいただけるのですがそのお金は収入として認定されてしまうんです。もちろん、その間の保護費は返却しなければならず、さらに障害年金は収入とみなされるため、生活保護費がアップするというような都合の良いことはありません。