障害者の生活保護基準
障害者でも生活保護をうけるには収入が多いと受給する事はできません。
収入は以下のものをすべて足した額となります。
・障害年金
・特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)
・仕送りなど
・給与(控除あり)
・保険の受取額
単身ですと3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。
また資産がある場合も生活保護は受給できません。
これは通常の保護基準と一緒です。
資産とは住まいなどの分譲住宅や土地、貯金です。
しかしこの資産を売却して無くなりその貯金も使い果たしてしまったら受給対象となります。
またこの資産を人に貸し収入を得ているが最低生活費に満たない場合も受給対象となることがある。
生活保護、障害者手帳
障害者手帳と障害年金の等級は別物なので、それぞれの等級が合っていないこともあります。ただ、どちらが該当しても支給要件は満たされるので、特に問題は無いと考えて良いでしょう。
ここで肝心なのが、障害者手帳を持っているだけでは何の効力も発揮しないということ。申請して初めて効力が出るので、必ず早めに申請することをお勧めします。
※以前から障害があっても、障害が判明した時点からの支給なので、溯って支給してくれる訳ではありません(溯及金ではない)。
生活保護、障害年金
生活保護を受けていても障害年金の申請は可能です。しかし、障害年金分を保護費から引かれるので、結果としてはプラマイゼロということに。そこで、障害年金のメリットはあるのか?ということになるので、いくつかメリットを挙げてみます。
➀資産があっても、援助があっても受給できます
これは生活保護には無いですね。資産があったら生活保護は受けられませんし、資産をもらっても収入とみなされます。障害年金は資産のある無しに関係なくいただけます。収入があっても報告する義務が無いし、面倒を見てくれる親兄弟がいても支給されます。
➁生活保護額の受給が無くなっても受給できます
生活保護は保護費を超えてしまう収入がある場合は、保護費の停止、廃止などになります。しかし、障害年金は関係なくいただけます。
生活保護の障害者加算
障害を持たれている方が身体障害者手帳を利用すれば、生活保護費が加算されます。障害の程度、級地によって異なりますが、加算してもらえるので是非活用していただきたいと思います。加算額は以下の通りです。
1級地 | 2級地 | 3級地 | |
身体障害者手帳1級、または2級に該当
障害年金1級に該当 |
26,750円 | 24,880円 | 23,010円 |
身体障害者手帳3級、障害年金2級に該当 | 17,820円 | 16,590円 | 15,340円 |
というような感じです。
障害者だからと言って必ずしも生活保護の申請で通るかと言うと、そんなことはないんです。確かに体が不自由というのはありますが、生活保護はあくまでも生活するのにお金がなくて苦しい方が受給するもの。障害を持っていても、貯金や収入面が水準以上であれば生活保護は受けられません。