生活保護の遺産相続

もし、生活保護受給中に親が亡くなり遺産が入ってきた場合、保護費などはどうなるのでしょうか?遺産は収入にあたるのか?

「収入にあたります」

遺産を収入という考えが良いことか悪いことかはさておき、遺産が分配された時はやはり収入に認定されてしまいます。金額が例え10万だろうが、100万円だろうがそれは収入となるので、福祉事務所への申告が必須です。実際、遺産が数百万、数千万円などであれば、生活保護の廃止ということもありえますが、10万などで廃止になることはまずありません。これは臨時に収入があっても、永続的に暮らしていける訳ではないからです。遺産を相続しても生活が困難である場合は、しばらく停止となり、後に再開されることが多いです。
※遺産はお金だけに限らず、土地・建物、自動車、生命保険、株券など多岐にわたるので、その資産が現在どれほどの価値があるのかを見極めた上で判断されます。

生活保護の遺産相続はバレる?

放棄するどうこうではなく、遺産が入ってきたのをケースワーカーに黙っていたらバレるのでしょうか?そもそも隠し通しつつ、いつ調べられるか分からないという状況にビクビク怯えながら生活するのはしんどいでしょう(笑)。とはいえ、多額のお金が入ってくるとなると嬉しいのもまた事実。ですが、かなりの確率でバレることが多いようです。

一つは「ケースワーカーの不正受給調査によって」。もう一つは「ご近所さんや知り合いが福祉事務所に連絡(タレコミ)」からバレることが多いようですね。せっかく国から援助してもらっているのだから、欲をかくとろくなことになりません。きちんと申告するようにしましょう。

生活保護が遺産相続したら返還?

もし親が亡くなり、多額の遺産を相続した場合には返還の義務はあるのでしょうか?実際、そのような話をチラホラ耳にしますが、結論から言うと

「返還の義務が生じます」

上記したように10万、20万くらいですと、まず返還と言われることはないでしょう。しかし、数百万円単位になると話は別になります。一応250万円が限度額とされていますが、返還しなければいけません。250万円遺産相続しても、250万円返還するので、プラマイゼロということになります。
こういった状況で「相続の放棄」をしたいと思っても、資力があるのに返還しないことは許されないので、放棄することはまず無理でしょう。

遺産が入ってくると言っても、前述したように財産として認められるものかどうかは分かりません。預貯金や株券だとお金に換金できるので一発で分かりますが、過疎地の土地や山などが遺産だと、どれくらいの価値があるのか実態が分かりません。そういった場合は、実態を調べて「マイナス要因」が多ければ、相続を放棄し、収入認定されないようにすることもできるようです。このような遺産相続の状況は、弁護士に相談するのがベストですので、まずは法テラスなどに相談するのが良いと思います。

 

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