生活保護で言う世帯とはどういったものなのでしょうか。

下記のような取り決めがあります。

同一の住居に居住し生計を共にしているものは原則として同一世帯と認定する。

しかし居住を共にしていない場合であっても同一世帯と認定することが適当である場合には同様とする。

例)

・出稼ぎをしている。

・子どものが義務教育のため他の土地で生活している。

・夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年生以下の子)のことに対する関係にあるものが就労のため他の土地で寄宿している場合

・行商又は勤務などの関係で子を知人などに預けて生活を仕送りしている場合。

・病気治療のため病院などに入院又は入所している場合。

・職業能力開発校、国立光明寮などに入所している場合。

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