母子家庭、これから離婚をされる方は次の点を注意してください。

 

○養育費も収入とみなされるのでそれでも足りない場合又はもらう事が困難な場合に生活保護費が受給がされる。

○生活保護を受けるには親族、前夫に「扶養照会」の書類が送られてきますのでDVで離婚される方、事情があり連絡先を知られたくない方は念のため福祉担当の方にその旨を伝えましょう。

○母子扶養手当は今まで同様もらえますがあくまでも生活費が扶養手当を含めても足りない人でその不足分の生活保護費が受給される。

○もちろんお仕事をされても良いのですがその収入分全部ではありませんが生活保護費は引かれて不足分が受給される事になります。

 

お住まいの地域や生活状態によって異なりますが受給額の大まかな例として参考にしてください。

母子世帯(30歳、4歳、2歳)である場合。

1級地の1である場合・・・・・・182,900円(東京23区、大阪市、横浜市、川崎市など)

2級地の1である場合・・・・・・168,310円(青森市、那覇市など)

3級地の1である場合・・・・・・153,730円(阪南市、豊能郡、銚子市など)

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