生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者及び高齢者の属する世帯に対し、経済的な自立や安定した生活が送れるように、地域の社会福祉協議会が窓口となり、民生委員の協力のもとに、資金の貸し付けと必要な援助などを行っております。
(対象)
低所得者世帯・・・ 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・・・・ 65歳以上の高齢者の属する世帯
(申請場所)
お住まいの地域の市町村社会福祉協議会
(利子)
連帯保証人をつけると無利子
連帯保証人がいなければ1.5%
(種類)
・生活支援費 ・・・生活再建までの間に必要な生活費用 (2人以上月20万円・単身月15万円以内)
・住宅入居費 ・・・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用( 40万円以内 )
・福祉資金 福祉費・・・生業を営むために必要な経費(580万以内)
・一時生活再建費・・・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用技能習得。(60万以内)
住宅、福祉用具、中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費、介護サービス、障害者サービス等、災害、冠婚葬祭、就職、技能習得等の支度に必要な経費
・緊急小口賃金・・・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用(10万以内)
・教育支援資金 教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 (高校月3.5万円以内、高専月6万円以内、短大月6万円以内、大学月6.5万円以内、
・就学支援費・・・入学に際し必要な経費 (50万円以内 )
・不動産担保型生活資金 不動産担保型・・・生活資金 ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 (月30万円以内)
・要介護向不動産産担保型生活資金 ・・・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける賃金。