生活保護法 第8章被保護者の権利及び義務 更新日:2010年2月9日 生活保護法 (不利益変更の禁止) 第56条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。(公課禁止)第57条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。(差押禁 […] 続きを読む