生活保護法 第5章保護の方法 更新日:2010年2月9日 生活保護法 (生活扶助の方法) 第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若 […] 続きを読む