生活保護法 第4章保護の機関及び実施 更新日:2010年2月9日 生活保護法 実施機関) 第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定 […] 続きを読む