○加算額は障害者、母子、児童を養育する者であれば加算対象として受給されます。
加算できる対象
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加算額 | ||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | |||
障害者 |
身体障害者障害等級表の1・2級に該当する者など | 26,750 | 24,880 | 23,010 | |
身体障害者障害等級表の3級に該当する者など | 17,820 | 16,590 | 15,340 | ||
母子加算 |
児童1人の場合 | 19,900 | 18,400 | 17,100 | |
児童2人の場合 | +3,800 | +3,500 | +3,200 | ||
3人以上の児童1人につき加える額 | +2,200 | +2,100 | +1,900 | ||
児童を養育する者 |
第1子及び第2子 | 3歳に満たない児童 | 11,600 | ||
3歳以上に児童であって12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの | 10,000 | ||||
第3子以降 | 小学校終了前の児童 | 11,600 |
障害を持って生まれるのも不自由ですが、途中から障害者になってしまうのもまた大変です。そんな障害をお持ちの方をフォローしてくれるのが、この障害者加算です。身体障害者手帳1、2、3級、障害年金1、2級に該当する方に支給されます。加算額は級地と障害の度合いによって異なります。申請する際には下記の資料(私はこのような障害を持っています)が必要です。
●お医者さんの診断書や障害が確認できる書類
●身体障害者手帳
●特別児童扶養手当証書
●国民年金証書
●福祉手当認定通知書
この障害者加算で重要なのは、申請すること。身体障害者手帳を持っているのは受給の資格有り!という証拠になりますが、持っているだけでは受給できません。早めの申請をすることが一番です。
一番よく耳にするのがこちらの母子加算ではないでしょうか?母子加算と書いてあるのでシングルマザーだけしか受給できないの?と思われますが、もちろんシングルファーザーもOKです(20~60歳未満で15歳以下の子どもがいる世帯)。
こちらは居住している級地や親の年齢、そして子どもの人数によって受給額が異なります。
同居している世帯に児童がいる場合に支給される児童養育加算。支給される額は児童手当と同額が支給されますが、対象となる児童の年齢や人数により異なります。支給してもらえる期間は0~15歳まで(中学卒業)。支給額は以下の通りです。
●3歳未満:1.5万円(幼児は何かと物入り)。
●3歳~小学校を卒業する迄:最初のお子さん、二人目:1万円(三人目以降は1.5万円を支給してもらえます)。
●~15歳(中学校を卒業する迄):1万円。
子育てには何かとお金がかかるものなので、ありがたく活用させていただきましょう!