自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、公共交通機関が少ない地域に住む障害者らが通院や通勤で必要とする場合等は自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
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