(生活扶助の方法)
第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。
4 前項の許可は、家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。 第31条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 生活扶助のための保護金品は、1月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、1月分をこえて前渡することができる。3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個〃に交付することができる。
4 地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設(同条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護療養型医療施設(同条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であつて第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設の管理者に対して交付することができる。
前条第1項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
(教育扶助の方法)第32条 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。
(住宅扶助の方法)第33条 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
3 第30条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。(医療扶助の方法)第34条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定によりあん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)か行うことのできる範囲の施術については、第55条の規定により準用される第49条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前2項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。(介護扶助の方法)第34条の2 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護、福祉用具の給付、施設介護、介護予防及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画を作成する者、その事業として介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設、その事業として介護予防を行う者及び地域包括支援センター並びにその事業として同法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第54条の2第1項において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第54条の2第1項の規定により指定を受けたもの(同条第2項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)にこれを委託して行うものとする。
前条第4項及び第5項の規定は、介護扶助について準用する。この場合において、同条第4項中「急迫した事情」とあるのは、「急迫した事情その他やむを得ない事情」と読み替えるものとする。
(出産扶助の方法)第35条 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第55条の規定により準用される第49条の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
第34条第4項及び第5項の規定は、出産扶助について準用する。
(生業扶助の方法)第36条 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。2 前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。(葬祭扶助の方法)第37条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。(保護の方法の特例)第37条の2 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第32条第2項、第34条第5項(第34条の2第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第3項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第2項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第129条第1項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。