病気になると大変ですよね?通院して治るものであればまだましですが、入院となったら洒落になりません。生活保護者が入院してしまった場合、一般の方と異なり様々な事柄が変わります。ここでは、生活保護の方が入院された時に変わる、様々な物事について解説します。
保護を受けられている方が入院する期間が1ヵ月を超えた場合は、生活保護費が入院基準に変更され
「全国一律22,680円」
が支給されます(日用品費と呼ばれています)。「ええっ!この金額じゃ生きていけないよ~」となってしまいそうなびっくり支給額ですが、入院中の食費は医療扶助で負担してもらうので、自分でお金を払う必要はありません。また、入院中は電気代や水道光熱費もゼロですので、その辺りは安心して生活できます。こちらの日用品費は一律で22,680円が支給されるので、病衣代やタオル代などでお金が余っても、それ以外のものに使うことができます。
単身世帯の場合はこのような形で極端に減額されますが、2人以上の世帯であれば、ここまで激しく減額されることはありません。
単身は当然ですが、万が一世帯全員が入院してしまった場合、家賃はどうなるのでしょうか?そういったケースの場合は、入院期間が半年を超え、さらに3ヵ月は退院が難しいということであれば、住宅扶助の支給は無くなります。ということは月々の家賃が払えなくなってしまうんですよね・・・これでは参ってしまいます。ただし、3ヵ月以内に退院の可能性が高いと認められた場合は、3ヵ月間だけ住宅扶助を延長してもらえます。
しかし、これ以上入院期間が長引いてしまった場合は、借りている家を引き払わないといけません。このようにやむを得ず退去せざるを得ない場合は、家財処分料が支給され、いくつかの会社で相見積もりを取り、一番安い金額が支給されます。
上記しましたが、入院した場合の食事代は医療扶助から給付されるので負担はありません。もちろん完全に収入が無い方の場合は、負担することはありません。しかし、多少とは言えなんらかの収入がある方だと(年金など)、収入から22,680円を引いた差額が限度額になり、医療費を支払うことになります。
入院しなければいけなくなってしまったら、まずはケースワーカーに相談して、自己負担額がどの程度になるのか?そのようなことを聞いてみるのが一番です。
怪我や病気で入院してしまった時、完全に動けないのであればおむつが必要になります(とても嫌ですが)。そのおむつ代に関してですが、現在は以下の金額が支給されます。
「上限20,500円」
まで支給されます。ここ数年で上がったり下がったりを繰り返していますが、だいたい20,000円前後が支給額です。例えばおむつ代が25,000円だったとしても、上限の20,500円までしか支給されないため、差額の4,500円も足が出てしまいます。