生活保護を受けている方は、基本的に自動車の所有は認められていません。地域によっては運転することもできませんし、レンタカーを借りることもできません。これは万が一事故を起こした時に補償能力が無いことから来ています。自分で任意保険に加入することもできませんので、相手に怪我をさせてしまったら大変ですから・・・。とはいえ、免許証というものは身分を証明するものとしても使えるので、取得した以上更新くらいはしたいもの。ということで、生活保護を受ける前に運転免許証を持っていたら、更新はできるのでしょうか?
「更新はOK」
です。別に免許の更新をするのは生活保護法に抵触することはありませんので大丈夫です。ただし、運転できるかどうかは、地域の状況や仕事で絶対に必要、または障害があるため必ず必要など、福祉事務所から絶対的なOKをいただかないと乗れないのは、言うまでもありません。
保護費の中に生業扶助というものがありますが、生業扶助の中に免許更新の費用は入っていません。ですので、保護費を少し切り崩して費用を捻出するか、ちょっと貯金して更新料に充てるしかありません。更新料自体はそれほど高いものではないので、頑張って貯めてください(恐らく保護費を切り詰めて免許の更新費用を貯めることに文句は言われないと思います)。
🚗優良運転者:3,000円(皆さんここが多いと思います)。
🚗一般運転者:3,300円。
🚗違反・初回運転者:3,850円。
という費用がかかります。このお金以外に、更新する場所が遠ければ交通費がかかりますので、4,000円くらいは必要になるかもしれません。
※「違反運転者」と記載しましたが、生活保護者で車に乗って良いのは、よんどころない事情を持っている方だけなので、そもそも違反をしているというのはなかなか無いと思います(笑)。
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被保護者が自動車を運転するには実施機関の許可が必要、という根拠はありません。嘘を書くな
承諾を得ることなく自動車の所有者になることが可能という事でしょうか?
どういったケースがあるのかこちらに書き添えたいのでアドバイスください。
私は更新手数料の免除を受けました。
運転免許証の更新は生活保護利用者の方は免除対象です。運転免許証は生計の自立にとって必須の国家ライセンスで、地域や貧富の違いによって技能の評価に対する国家保護に、差別や格差を設けてはならないことは、法の下の平等と経済的差別の解消を定めた日本国憲法14条、健康で文化的な最低限度の生活を定めた日本国憲法第25条によって、保障されています。なお、生活保護利用者の一定の方はすでに自動車通勤や自動車による就労をされておられますが、会社が生活保護を受けている従業員の免許更新費などを負担したときは、厚労省通達により必要経費として勤労・事業収入から控除することができます。
■警視庁関係手数料条例(手数料の減免)第三条
手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他特別の理由があると認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。
■厚労省「生活保護問答集」第8 収入の認定 問2 自動車運転免許の更新費用等を必要経費として勤労・事業収入から控除してよいか。答 要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。
貴重な情報有難うございます