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生活保護支給の条件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

  • 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金等があれば売却、解約し生活費に充ててください。
  • 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
  • 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
  • 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。→あなたの最低生活費の計算

住宅手当は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
(1)2年以内に離職した方
(2)離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
(3)就労能力および常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申込みを行う方
※手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動(ハローワークへ求職申込みと月1回以上の職業相談、および自治体での月2回以上の面接支援が必要です。
(4)住宅を喪失している方また喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方は下記5および6の要件に該当し、賃貸住宅などに入居している方)
(5)原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、生計を1つとする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:8.4万円以下     複数世帯:17.2万円以下
(6)生計を1つとする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:50万円以下      複数世帯:100万以下
(7)国の住宅喪失離職者などに対する雇用施策による貸付または給付、地方自治体が実施する類似の貸付または給付などを受けていない方

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