ネットで「生活保護者は美容整形できるの?」というようなことが書いてあったので、さすがに驚きました。今回は生活保護者が美容整形を受けていいのかどうかについて解説します。
「なし」
です。普通で考えたらありえません。もちろん、生活保護法には「受給者が美容整形するのはいか~ん!」ということは書かれていませんが、わざわざ制度にそのようなものを書く必要もないくらい馬鹿馬鹿しいことです(笑)。当然、病気ということであれば、保険適用内で医療券での診察などをしてもらえますが、「美容としての整形」はそもそも考えられません(怪我をした場所を治療する形成外科なら分かりますが)。
生活保護制度は「健康で文化的な生活を~」というように記載されていますが、「美容=健康」「美容=文化的」とはならないと思います。それでも美容整形をしたい方がいた場合は、最終的には自腹で支払うことに・・・。しかし、自腹と言っても美容整形はかなりの高額医療になるので、そのお金をどこから捻出するのか?ということになりますよね?生活保護者に貯金が認められていない訳ではありませんが、それは子どもの学費や衣食住の費用に充てられるものであり、美容整形のためではありません。保護費は国民の税金から出ているものなので、「綺麗になりたい」「美しくなりたい」という訳の分からない理由での整形は正当な理由になりませんし、誰も認めないでしょう。
バレるかどうかの判断は難しいですが、当然のことながら美容整形の病院もきちんとした病院なので、様々な手続きがあるのは間違いありません。その中で偽名を使ったり、なんやかんや偽っても最終的にはバレことになるでしょう。万が一バレてしまったら大変なことになります。福祉事務所やケースワーカーさんの判断なので、もちろん正確なことは申し上げられませんが、受給のストップや下手をすると打ち切りなどの可能性はかなり高いと思われます。ですので、このまま生活保護受給をさせてもらいたいのであれば、そのような無謀なことは止めておいたほうが良いでしょう。
そもそも、美容整形に行って綺麗にするのであれば、まずは体や怪我などの治療に専念するのが先。綺麗になりたいということでしたら、いち早く社会復帰して自分で働いたお金でやるのが一番です。自分で貯めたお金で整形するぶんには、誰も文句は言えませんので・・・。