この課題ではっきりいえることは、生活保護と自己破産とは別物であることを常に頭の隅にインプットしておく必要があります。別物であるが故に、生活保護と自己破産との関係性は特に何もないということです。この点をしっかり抑えておくことが肝要です。借金が免責となっている自己破産であれば、生活保護は問題なく受給されることになります。このようなケースにおいても様々な条件が発生して制約を受ける事態が発生することがあり、特に「債務整理」に関しては弁護士または司法書士に相談することを勧めます。自己判断はできるだけ避けるほうがいいでしょう。では、順を追って説明していきます。
ある日突然、勤務先が倒産あるいは解雇された場合、路頭に迷う事態に陥りますが、借金があるか否かによって変わってきます。
■借金がない場合・・・特に問題はありません。
■借金がある場合・・・「生活保護受給が借金の返済に充当しているか否か」の状況で色々なパターンに分岐されていきます。
*借金返済に対する充当がない場合は生活保護の受給は問題ありません。
*借金返済に対する充当がある場合、あるいはその疑いがある場合は生活保護受給申請はできません。
生活保護の費用は「生活する上で最低限の生活を維持する」目的で支給されることを明確に理解しておくことが何よりも重要なポイントとなります。
基本的に自己破産したとしても、生活保護の受給はできます。 |
自己破産しますと、通常は資格を喪失するため失職、あるいは離婚を余儀なくさせられるケースが生じます。そうなると生活を得るのは容易なことではなくなってしまいます。仮に生活を得ることが困難であれば、生活保護の受給を申請することになります。ただし、自己破産をしたとしても借金が免責されるか否かで変わってきます。冒頭でも説明したように借金が残っている場合は生活保護の受給申請をしても認可されない可能性が大きくなってしまいます。「自己破産のタイミングや免責」に関しては弁護士または司法書士に相談することを勧めます。素人判断は避けるべきです。
借金は生活保護を受給していても、決してなくなることはありません。しかも、生活保護受給した金銭から借金返済は不可能です。とにかく、借金については厳しいものがあることを十二分に理解しておくことが肝要です。とはいえ、借金の取立は実に嫌なものです。債権者は相手が生活保護を受給しているか否かは全く無関係であるため、容赦なく取立を行います。その間でも生活保護者は資産・財産がないため、返済できないため、借金は限りなく膨らんでいきます。このような事態を防ぐためにも、弁護士または司法書士に相談すべきです。決して独りよがりには鳴らないことです。弁護士または司法書士に相談するメリットは以下のようなことが考えられます。
❶催促や取立を最短期間でやめさせることができます。
❷自己破産手続きをも同時にお願いすることができます。。
❸相談が弁護士であれば、裁判所に同行及び面接にも立ち会ってもらます。司法書士の場合はそれはできません。
❹同時に廃止されることが起こりやすい。
❺地域や場所によっては、自己破産費用が少額管財事件の理由で安くなるケースがあります。
❻相談して手続きが行われている最中でも、不安等を相談することができます。
生活保護者の中において、多くの借入を起こしている人が意外にも多いのが現実です。でも、忘れてはならないのは借金に対する返済の件です。返済が滞ると大変なことになってしまいます。そこで、前述しましたように自己破産の道を選択せざるを得ません。しかも、自己破産手続きは自分ではできないため、弁護士にお願いすることになります。ということは弁護士に対する費用が発生してしまいます。支払いができない事態であれば、
★法テラスに相談して借入を起こすこと
★裁判所に収納する予納金の借入を起こすこと
の方策を講じることが肝要です。生活保護受給者は法テラスの費用が免除されます。
自己破産手続き完了後、生活保護状態が継続する場合は費用返還の免除になることがあります! |