「してもOK!ダメじゃない」
というのが答えです。生活保護者は絶対にギャンブルをしてはいけないという理由はありませんし、別に法律で禁止されている訳ではありませんので結論としては「OK」。ただ、生活保護は国の税金から出ているということから、「怪我や病気で働けなくなったから生活保護を受けているのに・・・」「パチンコに行けるんだったら働けるんじゃないのか?」というふうに見えるからでしょう(実際に自治体で禁止にしているところもあるので気をつけてください)。
ただ、ギャンブルの依存症になってしまうのは困りもので、1週間のうちに7回もパチンコに行っていたら、それは「働いてください」とケースワーカーに言われても仕方がないですね。回数の問題ではありませんが、心の拠り所として少しだけ行く程度にとどめておくのが良いと思います。
最近では色々と規制が厳しくなっていて大きく勝つことも、大きく負けることも少なくなったようですが、一昔前のパチンコはハイリスク・ハイリターンなものも多く、30,000円をすぐにスるなんてざらでした。ハイリターンだから10万円、20万円など勝つこともあり、安い金額でかかったら儲けはかなりのものになります。そこで、生活保護者がパチンコや競馬で勝った場合は、勝った金額を申告しなければいけないでしょうか?
「収入認定しないといけません」
そうなんです。ギャンブルの勝ち負けなんてしょっちゅうありますが、勝ったら収入認定しないといけないんです。なかなか無いケースですが、もし他人様からお金をいただくことがあっても収入認定しないといけないので、ギャンブルで勝ったものに関しても絶対にケースワーカーさんに言わないといけないんです。しかも、元手に関しては控除にならないのがミソです。例えば30,000円の元手でパチンコに行って、100,000円勝ったとします。儲けは70,000円ですが、元手は控除にならないので注意が必要です。
病気療養していてすることがない、家にいても暇ということもありますが、そもそもギャンブルからは手を引いたほうが無難です。ケースワーカーさんに毎回相談するのも大変ですし、誤魔化すのも苦労しますから。
パチンコその他のギャンブルをしてはいけない訳ではありませんが、上記したようにあまり積極的にギャンブルをするのは控えたほうが良いのは当然です。2016年の厚生労働省の調査では約3,100人もの生活保護者がギャンブルを止めるよう指導されたり、病的な場合には依存症として医療機関にて診察してもらうよう指導されるケースもあったようです。競馬、競艇、宝くじ(他)などが約2割、残りの8割弱がパチンコに走っているという結果もさることながら、100件以上が不正受給をしていたというのはいただけません。
これでは、本当に病気や怪我で外に出られなくて生活保護を受けているような方が、全て同じように見られてしまいますので気の毒です。