生活保護者とは言え、好きな異性ができたら結婚したいと思うのは当然です。さて、生活保護を受けている方は、結婚できるのでしょうか?答えは・・・
「結婚できます」
です。生活保護を受給していると「結婚できないんじゃないか?」と思う方もいらっしゃるようですが、「生活保護受給者は結婚してはいけない」「できない」ということは全くありません。ただし、生活環境が変化に伴い、様々なことがらが変わっていきますので注意が必要です。
生活保護は一つの世帯として生活できるか否かという判断をもとに行います。結婚して一つの世帯になるため、夫ないし妻が受給者ではない場合の判断基準は0か1しかありません。要するに「生活保護者を辞める」か「夫婦揃って生活保護者になるか」のどちらかを選ぶ必要があります。片方の収入があるにもかかわらず、生活保護を受領することは不正受給になるので、まずはケースワーカーに相談しなければいけません。
また、夫婦どちらかの資産(不動産や貯金など)がある場合で、最低生活費を上回る場合には生活保護の辞退届を提出する必要があります。生活保護を辞退の申請を行う場合は、返還金が発生することもあるので、廃止日についてはケースワーカーと必ず相談してください。
結婚をすることで今までバラバラだった世帯が一つになるため、どちらかの世帯への転入することになります。実際審査が入ってみないと正確なところは分かりませんが、支給額が見直されることは間違いありません。今まで二人が合わせてもらっていた金額よりは少なくなるのがほとんどでしょう。これは二つの世帯が一つの世帯になることにより、住まいの家賃などが一つにまとめられることから来ています(住宅扶助)。※離婚調停中などで別居などをしていない限りは、基本的に夫婦は同居するものとして考えられます。
最後になりますが、結婚後、妊娠、出産など、世帯に新しい変化が起こった時は、必ずケースワーカーに相談しましょう。妊婦加算などがつきますし、色々と助けてもらえることもありますので・・・。