答えは
「貯金できます」
そうです。生活保護を受給していても貯金はできるんです!ただし、それには条件が伴うので、分かりやすく解説してみましょう。
基本的に生活保護者の貯金は「保持している資産が基準以下」というのが絶対条件。生活保護の受給を申請する時に資産を保有していると、売却して生活費に充てなければいけないケースがあります(居住している住まいに関しては売らなくて良いケースもあり)。貯金も同じで、生活保護を申請する際にある程度の貯金があれば生活費に回せるということから、申請は通らないと思っていいでしょう。
※決して使い切ってから申請しないといけない訳ではありません。
しかし、「生活保護の方が貯金をしてはいけない」という訳ではありませんので、誤解しないでください。ただ、貯金や資産を持つこともできますが、上限があるので注意が必要です。
正直なところ「いくらまでの貯金ならOK」と言ってもらえると楽なんですが、貯金の上限額などの決まりはなく、非常にアバウトなのが現状です。法律に精通している訳ではないので一概に言えませんが、だいたい自分が受給している生活保護費の6カ月以内くらいが目安のようです。この上限を超えると生活で使う電化製品や不足している生活必需品の購入を促されます。
さて、貯金はOKということですが、その目的は何ぞや?ということで、条件が伴います。以下分かりやすいものを挙げてみましょう。
【OKなもの:例】
⚫子どもの大学や専門学校への進学費用として貯金する。
⚫将来の介護費用のため。
⚫自分が亡くなった時のお墓を購入する資金に充てる・・・など。
【NGなもの:例】
⚫不安だからと漠然とした気持ちで貯めること。
⚫ギャンブルなどの遊興目的で使うため。
⚫株などの資産運用。
⚫生活保護費を借金の返済に充てる・・・など。
まぁ、一般的なものですが、子どもの学費は当然ですが、遊興目的で使うため、以前の借金の返済に充てるために貯金をするのはNGです。貯金をする場合は、地域の福祉課やケースワーカーに相談してください。
ストレートに言ってしまうと
「できません」
しっかりと銀行に預けてお金の出処が分かる貯金に関してはOKされています(上限があります)。しかし、タンス預金の場合は黙って貯金をするので、万が一見つかった場合には返還しなければいけなくなることもありますので注意が必要です。