生活保護は車を所有していいのか?
生活保護の条件で基本的に車の所有は禁止されています。
しかし例外もあります。
以前は公共交通機関が全くない山村僻地に住んでいる方や、世帯の中に介護が必要な身体障害者がいて車が絶対に必要な場合のみでしたが最近では単純に職場が不便な場合や夜間の職場などの場合の保有も説得要因が確かなら保有が認められる場合もあります。
(その他車保有が認められる事例)
・通勤中に子供を保育所へ送迎するためには公共交通利用が困難な場合。
・一時的な失業や病気で受給を受けるが6ヶ月以内に通勤することが確実に見込まれる場合。
・障害者の通院に必要で公共交通機関の利用が著しく困難な場合
・自営業を営んでいる人が必要不可欠で就労に必要だと判断された場合。(個人タクシー運転手など)