生活保護の問題で申告なのは不正受給です。
年々不正受給は後を絶ちませんが生活保護の問題で一番どうにかしなくてはいけない問題です。
その中に偽装離婚というものがあります。
偽装離婚の多くは生活保護や児童扶養手当の不正受給が目的なのですが具体的にはどういったものなのでしょう。
家計を二分することにより世帯の収入を減少させ無理やり生活苦に見せるという事です。
偽装離婚が後を絶たない理由として離婚は結婚と違い「法律上の婚姻関係を解消する意思」で事足りるからです。
結婚は」「夫婦としての共同生活を営む意思」がなくてはいけません。
・離婚届けを提出すれば法的に離婚した事になる。
・離婚した配偶者が死亡しても遺贈や特別縁故者としての財産の取得は可能。
・法的な罰則が弱い。
しかしケースワーカーは生活保護者の自宅に予告なく訪問します。
それは2週に一度、月に1度期間は人によって違います。
そこで何度か離婚したはずの配偶者などがいればわかってしまうでしょう。
近隣からの通告で発覚することもあります。
公正証書原本不実記載等の罪
1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
というように偽装離婚での不正受給がバレてしまうと、上記のような罪に問われます。偽装離婚がバレる率は少ないと言われていますが、本格的に調べられたらあっさりとバレるでしょう。お金を得るメリットよりバレた時のデメリットのほうが大きいので、いくつかピックアップしてみます。
■生活保護費の打ち切り、返還の指示。
■刑事罰がかせられ、罰金刑、最悪の場合は懲役刑もありえます。
というようなことを考えると、普通に生活保護を受けさせてもらっているほうが良いでしょう。偽装離婚はかなりリスクが高いので止めてください。
生活保護はあくまでも一時的な避難所のように活用するのがベストであって、恒久的に生活の安定を約束してくれることではありません。税金からの補助、援助ということを念頭に置いて、ありがたく活用させていただきましょう。