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生活保護の加算とその種類について

生活保護の加算

生活保護制度にはさまざまな加算がありますどんなものがあるのでしょうか。

以下が生活保護制度の加算内容ですが該当者がいるときだけその分を加算してくれます。

※ひとり親世帯というのは母子家庭などの事です。

加算できる対象 加算額
1級地 2級地 3級地
障害者 身体障害者障害程度等級表の1・2級に該当する者等 26,750円 24,880円 23,010円
身体障害者障害程度等級表の3級に該当する者等 17,820円 16,590円 15,340円
ひとり親世帯(母子家庭) 児童1人の場合 19,900円(令和元年)

18,400円(令和2年)

18,400円(令和元年)

17,000円(令和2年)

17,100円(令和元年)

15,800円(令和2年)

児童2人の場合 +3,800円(令和元年)

+4,700円(令和2年)

+3,500円(令和元年)

+4,300円(令和2年)

+3,200円(令和元年)

+4,000円(令和2年)

3人以上の児童1人につき加える額 +2,200円(令和元年)

+2,800円(令和2年)

+2,100円(令和元年)

+2,600円(令和2年)

+1,900円(令和元年)

+2,400円(令和2年)

 

児童養育加算 施行1年目(平成30年) 施行2年目(令和元年) 施行3年目(令和2年)
3歳以上18歳まで 10,000円
3歳未満 13,300円 11,600円 10,000円
第3子以降の小学校修了前

その他にも
・入院患者、施設入所者は別の基準
・このほか、「妊婦・産婦」などがいる場合は、別途、妊婦加算等あります。

生活保護、加算の種類について

上記した加算される種類について、分かりやすく解説します。
※加算されるものは全国一律で同じ額を支給されるもの、級地によって異なるものがあります(1級地は高くなり、3級(それ以外)は低くなります)。

障害者加算

生活保護受給者が障害年金を受けると、障害者加算というものが受け取れますが、障害年金1級、2級とではいただけるお金が異なります。生活保護はある程度の資力があると、保護すら認めてもらえませんが、障害者加算には資力は関係ありません。お金を持っていてもいなくても支給してもらえるのはメリットと言えます。安心して暮らしていける助けになります。

母子加算

母子家庭(父子でも)で、資力が無い場合に受けられるの母子加算です。子ども1人につきお金を支給してもらえ、子どもが増えれば増えるほど加算されます。ただ、こちらは2018年の改正で、少し減額されてしまったのが残念(表を参照ください)。

児童養育加算

その代わりと言ってはなんですが、以前は中学生までの支給だった児童養育加算が、年齢が18歳まで広がり一律10,000円を支給してもらえます(高校3年間で360,000円にもなります)。
※しかし、上記の表をご覧いただくと、平成30年から令和2年にかけて、ジリジリと減額されていくのが分かると思います。

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