生活保護を受けようとする者は生命保険を原則解約していただきます。
生命保険の解約返戻金があるときは処分などして生活費に活用できるものは活用するとしています。
また、生活保護受給中に解約をされ、給付金を受けられた場合は、支給した生活保護費に応じて、返還していただきます。
ただ掛け捨てタイプや返戻金が少額であり、かつ、保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合はケースにより可能となる場合もあります。
・解約返戻金が少額であるの判断基準は、最低生活費(医療扶助を除く)のおおむね三か月程度とする。
・保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失わない程度の判断基準は、最低生活費(医療扶助を除く)の一割程度を目安とする
としています。
詳しくはお近くの福祉相談窓口にお問合せください。
上記したことにプラスして記載しますが、「解約返戻金(へんれいきん)が30万円」を超える場合は生命保険の解約を行って、まずは生活費に充ててくださいと指導されます(戻ってくるお金が30万円以上あるということは、資産とみなされるためです)。申請できるのは生命保険を解約してからです。
※解約返戻金が30万円以下の場合は許可されることもあるようです。
正直、生活保護を受給していて加入できる保険はそう多くはありませんし、認められないケースがほとんどでしょう。しかし、いくつかは認められる・・・かもしれない保険があるので、ピックアップしてみました。
死亡・障害保障の保険
自分が亡くなった際や障害を持ってしまった場合に保険がおりる掛け捨ての保険であれば、加入できるかもしれません(貯蓄型は不可)。ここで「かもしれない」というのは、生活保護者には「葬祭扶助」や「医療扶助」があるため、ほぼ認められないと考えたほうが良いでしょうし、生活保護を受けているのであれば無理に加入する必要も感じません。
低額な保険料のケース
金額は級地によって異なりますが、保険料が低額な場合は認められるケースもあるようです。しかし、前述したように生活保護の方は様々な保障があるため、基本的には認められないことのほうが多いと考えられます。
将来のため、子どものためと考えて保険に加入したいと考えるのでしたら、まずはケースワーカーさんに相談してみることをお勧めします。