生活保護者が住む住宅は基本的に賃貸です。
生活保護を受給するためには資産があってはいけません。
自己所有の土地や建物は資産となります。
しかし例外もあります。
土地や建物を売ることにより逆にマイナスになると判断された場合自己所有の住宅に住むことができます。
生活保護者の住宅は賃貸が多いですが地域のよって住宅家賃の上限が定められています。
ご自身の住宅扶助上限額を調べたい方はこちらで探せます。→お住まいの地域の住宅上限額は?
生活保護制度の受給が決定した対象者が居宅するために必要な敷金・礼金等の入居前の準備金は元より、家賃・間代・地代等の支払い、更に更新時の費用が生じた際、家屋の改修や補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。
その基準は級地制度で定められた各地方自治体毎の比率を上限として原則として金銭をもって支給される。地域により基準額が定められており、最大基準額=(基準額の1.3倍)まで扶助される。