生活保護制度は生活するにあたって項目事に8種類に区分けして「~扶助」という言い方をします。
例えば生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助などです。
呼び名でおおよそ名前の意味合いがわかるでしょう。
すなわち生活扶助は生活保護制度で定められている生活保護の8種類の中の一つ事です。
生活扶助とは日常における必要な食費、被服費、光熱費などの事です。
生活保護法(生活保護法第12条)。
これは生活する上で扶助ですからこれを生活扶助といいます。
そして生活基準額は、食費等の個人的費用、光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出します。
また母子家庭などの特定の世帯には加算があります。
(生活扶助の分類)
・飲食、被服などの個人の経常的な需要を満たす目的の扶助(第1類と呼びます)
・光熱費などの世帯共通の扶助(第2類と呼びます)
・障害者、高齢者等の事情により生じる経常的な需要を満たす目的の加算
・入院患者・施設入所者の経常的な需要を満たす日用品費
・その他一時的な需要を満たす目的の各種一時扶助
などの種類があります。
そして生活扶助の基準額を計算するにはその世帯の級地区分を知る必要があります。
これは各都道府県お住まいの地域により確認できます。(→級地検索)
生活扶助の生活扶助額計算方法はこちら!
・生活扶助基準額【第1類費:個人的経費(飲食物、被服費等)】
・生活扶助基準額【第2類費:世帯共通費的経費(光熱水費、家具什器費等)】