平成23年3月11日、東日本で大地震が発生した。
生活保護者の管轄場所が災害によりなくなってしまった場合どうなるのか。
今回の件は異例でそこまでのことは生活保護手帳に書いていない。
しかし厚生労働省では災害救助法というものがある。
それは
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。
生活保護者というより全国民のための法律だ。
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う。
今回の地震被害はこれに該当する地域が多いだろう。
内容は以下を現物でおこなう
[1] | 避難所、応急仮設住宅の設置 | [6] | 住宅の応急修理 |
[2] | 食品、飲料水の給与 | [7] | 学用品の給与 |
[3] | 被服、寝具等の給与 | [8] | 埋葬 |
[4] | 医療、助産 | [9] | 死体の捜索及び処理 |
[5] | 被災者の救出 | [10] | 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 |