生活保護者の居住している家が白ありの食害により家屋の損傷が進み、その駆除費を住宅維持費で支給してもらえますが事前の相談は必要です。
また直接白ありの被害を受けていない部分で措置を必要とする部分があるときは、当該措置に要する費用を住宅維持費の支給対象としてよいとしている。
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