妊娠から出産までの妊婦定期検診費用は、妊娠した被保護者が保健所において行われる妊婦の健康診査事業を利用することができず、医療機関において定期検診を受ける場合に限って支給されるものである。
妊婦定期検診料(一時扶助費)を支給するその回数については、母子健康手帳に明記された受診回数を標準として、必要な回数分を支給することとして差し支えない。
なお、受診回数については、あらかじめ医療機関と連携を図り、被保護者に対して教示しておくことが望ましいとしている。
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